ATEM会則

第1章 総 則
第1条 本学会は映像メディア英語教育学会(英語名 The Association for Teaching English through Multimedia、通称 ATEM)と称する。
第2条 本学会は、映像メディアの持つ教育的価値に着目し、語学的側面、文化的側面、その他を探り、会員相互の研究・情報交換を通して、語学教育をより豊かに、より効率的に、そしてより実践的にすることをその役割とする。
第3条 本学会の事務局を会長が勤務する職場に置き、事務局所在地(京都市東山区今熊野北日吉町35番地 京都女子大学文学部 横山仁視研究室内)を本学会所在地とする。

第2章 事 業
第4条 本学会は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行なう。
 (1) 映像メディアに関する調査研究及び情報交換
 (2) 研究資料・統計等の提供及び貸し出し
 (3) 定例大会、講演会、講習会および研究会の開催、または後援
 (4) 学会誌「ATEM Journal」の発行
 (5) その他、第2条の趣旨に添う事業

第3章 会 員
第5条 本学会には、学会の趣旨、目的に賛同する人は誰でも入会できる。
第6条 会員は、「会費に関する細則」で定める費用を納めなければならない。既納の会費及び諸経費は、いかなる理由があっても返還しない。
第7条 本学会の会員は普通会員、賛助会員、および名誉会員とする。
 (1) 普通会員は本学会の趣旨に賛同する個人とする。
 (2) 賛助会員は本学会の趣旨に賛同する企業等とし、1名の代表者を登録する。
 (3) 賛助会員は各々1名分の個人会員と同等の本学会内資格を有するものとする。
 (4) 名誉会員は本学会の活動に特別に寄与した者とし、理事会の推薦に基づき会長が任命する。
第8条 会費の額は、理事会によって定められる。
第9条 会員は、本会則を守らなければならない。
第10条 本学会の趣旨、目的、あるいは会則に著しく反する行為があった時は、理事会の3分の2以上の同意をもって当会員を除名することができる。

第4章 役 員
第11条 本学会は以下の役員を置く。
 (1) 会長1名
 (2) 副会長若干名
 (3) 専務理事数名
 (4) 支部代表理事数名
 (5) 会計監査1名
第12条 各役員の役割は以下の通りとする。
 (1) 会長は、本学会を代表し、業務を総理する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
 (3) 専務理事は各々の大会、Journal、ICT、会員管理、広報・連携推進、Newsletter、国際交流、事務局などを担当し、本学会の重要活動分野に関する役割を総括する。
 (4) 事務局長(事務局担当専務理事)は、本学会の事務局を設置し、学会業務を執行する。
 (5) 理事は理事会を構成し、各支部の意見を反映しながら、本学会の全国的活動に関する事項を協議、決定する。
 (6) 業務に要した経費は理事会が認めた範囲で事務局によって支払われる。
第13条 各役員の選出方法ならびに任期は以下の通りとする。
 (1) 会長は、理事会の合議によって決定される。
 (2) 副会長は、専務理事の中から会長が任命する。
 (3) 専務理事は、本学会に1年以上入会している者より会長が任命し、総会によって承認された会員とする。
 (4) 支部代表理事は原則として、各支部長とする。
 (5) 会計監査は、理事以外の会員の中より会長がこれを委嘱する。
 (6) 会長の任期は、承認を受けた総会から3年後の総会までの3年間を1期とし、最長2期とする。
 (7) 専務理事の任期は、会長と同じ期間の3年間を1期とする。専務理事の再任は妨げない。なお原則として、専務理事は支部代表理事を兼ねることはできない。
 (8) 理事に心身の支障、選任事情の変更、その他止むを得ない事情が生じた時、会長は理事会の同意を得てこれを解任できる。

第5章 理 事 会
第14条
 (1) 理事会は、会長、副会長、専務理事、支部代表理事にて構成する。
 (2) 理事会は、会長または副会長が必要と認めた時、あるいは、理事会構成員の4分の1以上からの請求があった時に、会長がこれを召集する。
 (3) 理事会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ議決することができない。
 (4) 理事会の議決は、出席構成員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
 (5) 名誉会員は理事会の要請があれば、理事会に出席し意見を述べることができるが、議決権は有しないものとする。

第6章 委 員 会
第15条 本学会は、理事会の下に、以下の委員会を置くことがあるが、各委員会の詳細は理事会の議決によって定められる。
 (1) 大会運営委員会
 (2) Journal編集委員会
 (3) 国際交流委員会
 (4) 著作権問題専門委員会
 (5) 広報委員会
 (6) その他

第7章 大 会
第16条
 (1) 定例大会は、原則として1年に1回、会長が召集する。
 (2) 理事会の要請により、会長は臨時総会を開催することがある。
第17条 大会は、総会、研究発表、および会員相互の交流の場とする。
第18条 総会に付議すべき事項は、以下の通りとする。
 (1) 活動報告と会計報告の承認
 (2) 活動計画と予算案の承認
 (3) 役員人事の承認
 (4) 会則改正の承認
 (5) その他
第19条 総会の議決は、出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第8章 会 計
第20条 事務局長は、会計および事務局員を任命し、理事会の承認を得る。
第21条 本学会の経費は、各会員の会費、著作権料等の収入及び寄付のうちから支弁する。
第22条 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 会計は年度決算書を作成し、会計監査の後、理事会に提出し、その承認を得なければならない。

第9章 支 部
第24条 本学会は理事会の承認の下、地域別に支部を設けることができる。その運営については別に定める。
第25条 支部は、必要に応じて支部の委員会を設けることができる。
第26条 理事会は、本学会の趣旨、目的、あるいは会則に著しく反する支部活動があったときは、理事会の3分の2以上の同意をもって支部の承認を取り消すことができる。

第10章 会則の変更及び解散
第27条 本会則を変更しようとする時は、構成員の3分の2以上が出席した理事会において、その3分の2以上の同意を得た後、総会で承認されなければならない。
第28条 本学会を解散しようとする場合は、構成員の3分の2以上が出席した理事会において、その3分の2以上の同意を得た後、総会で承認されなければならない。

第11章 責任の範囲
第29条 本学会は、学会の公認、後援、及び依頼のもとに行われた行為であっても、その結果起こった損失に対してはいかなる責任も問われない。また、会員は学会に補償を請求することができない。

第12章 付 則
第30条 本会則は、平成7年3月18日より施行する。
第31条 本会則は、平成9年3月8日第3回大会・総会にて改訂。
第32条 本会則は、平成18年7月1日第12回大会・総会にて改訂。
第33条 本会則は、平成22年8月8日第16回大会・総会にて改訂。
第34条 本会則は、平成23年8月28日第17回大会・総会にて改訂。
第35条 本会則は、平成30年10月27日第24回大会・総会にて改訂。
第36条 本会則は、令和3年11月6日第26回大会・総会にて改訂。
第37条 本会則は、令和4年11月5日第27回大会・総会にて改訂。
第38条 本会則は、令和5年11月4日第28回大会・総会にて改訂。
第39条 本会則は、令和6年2月24日臨時総会にて改訂。



ATEM支部会則

第1条 支部は、ATEM○○支部(○○Chapter, ATEM=The Association for Teaching English through Multimedia)と称する。
第2条 支部は、本学会の事業をその地域的な事情に即して推進することを目的とする。
第3条 支部の事務局は、原則として、支部事務局長が勤務する職場におく。
第4条 支部の会員は原則として、その地域に居住または勤務する個人とする。
第5条 本学会の会員は、いずれの支部の事業にも参加することができるものとする。
第6条 支部に次の役員を置く。
 (1) 支部長1名
 (2) 副支部長若干名
 (3) 運営委員若干名
 (4) 事務局長1名
 (5) 会計監査2名
第7条 各役員の役割は以下の通りとする。
 (1) 支部長は、運営委員会を招集し、これを主宰する。
 (2) 副支部長は、支部長を補佐し、必要に応じて支部長を代理する。
 (3) 運営委員は、支部の事業を協議、決定する。
 (4) 事務局長は、事務局を設置し、支部活動を執行する。
 (5) 支部長、副支部長、運営委員、事務局長は運営委員会を構成し、過半数の出席にて成立、多数決により議決する。
第8条 各役員の選出方法ならびに任期は以下の通りとする。
 (1) 支部長は、運営委員会の合議によって決定される。
 (2) 運営委員は、運営委員会が推薦し、支部総会において承認する。
 (3) 副支部長・事務局長は、運営委員会の互選による。
 (4) 会計監査は、運営委員以外の会員の中より支部長がこれを委嘱する。
 (5) 支部長の任期は3年間を1期とする。またその任期は原則として最長2期とする。他の役員の再任は妨げない。
第9条 支部長は、原則として毎年1回支部大会を招集する。また運営委員会の要請により臨時支部大会を招集することがある。
第10条 支部結成の必要条件と方法は以下の通りとする。
 (1) 支部は以下の地域(都道府県)とする。北海道(北海道)東日本(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、山梨)中部(静岡、愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井)西日本(滋賀、奈良、和歌山、京都、大阪、兵庫、鳥取、岡山、島根、広島、山口、徳島、香川、高知、愛媛)九州(福岡、大分、佐賀、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄)
 (2) 前項の地域内に居住または勤務する会員のうち、5名以上の発議があること。
 (3) 理事会の承認があること。
 (4) 発議者連名で、その地域内のすべての会員に支部設立大会の開催要項の案内がされること。
 (5) 支部結成大会が、開催日時点で同会員の内、委任状を含む過半数の出席を得ること。
 (6) なお、支部結成後は原則として、その地域内のすべての会員は支部に所属するものとする。
第11条 事務局長は、会計および事務局員を任命し、運営委員会の承認を得る。支部の経費は理事会から配分された支部活動費およびその他の事業収入、助成金をもってこれにあてる。会計は、会計監査の後、毎年1回支部総会において会計報告し、また、理事会に報告しなければならない。
付 則
第12条 支部会則の変更は、理事会の発議により、総会の承認を受けるものとする。
第13条 本支部会則は平成22年8月8日第16回大会・総会にて改訂。
第14条 本支部会則は平成23年8月28日第17回大会・総会にて改訂。
第15条 本支部会則は平成24年8月6日第18回大会・総会にて改訂。
第16条 本支部会則は平成30年10月27日第24回大会・総会にて改訂。



映像メディア英語教育学会 会費に関する細則

第1条 本学会の会費は、会計年度(4月1日~翌年3月31日)を対象に以下の通りとする。
 (1) 普通会員 年額 5,000円
 (2) 団体会員 年額 5,000円
 (3) 賛助会員 年額10,000円(1口)とし、入会時に1口以上を申告する。
 (4) 名誉会員からは会費を徴収しない。
第2条 会員は、所定の期日までに当該年度会費を納めなければならない。
第3条 会員が、会費を滞納した場合、事務局は適時、督促することができる。
第4条 会費滞納が、1年を超えた時、事務局は学会誌等の送付を停止し、理事会に報告するものとする。
第5条 会費滞納が、2年間を経過した会員は、理事会の承認の下、会員資格を失い、会員名簿より削除する。
第6条 会員は、長期に国外居住する場合でも、会費の納入義務は免れないものとする。その場合、通信事務の国内送付変更先を指定することができる。ただし、やむを得ない場合に限って、海外への送付先を指定することができるが、送付方法は原則として、船便とする。
第7条 大会参加費など、その他の参加費、事業費などの詳細は、理事会が決定する。
第8条 事務局は支部運営助成金を当該年度6月中に支部に送金する。
第9条 支部は支部運営助成金の使用明細を、会計年度終了後2ヶ月以内に、理事会に報告しなければならない。
第10条 本会費に関する細則の変更は、理事会の議決によっておこなう。